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電波障害関連工事

Radio interference construction

電波障害対策設備の撤去

電波障害対策設備の撤去

ライフスクエアは、テレビ工事に特化した工事専門会社です。

テレビ共聴受信施設を運営されている管理組合様や理事会様へ、施設の運用に関わるお手伝いをさせていただいております。

関東地方では、東京タワーからスカイツリーへ、電波発射地点が変更になりました。これに合わせて多くの世帯では電波障害が解消されている可能性が高いです。不要となったテレビ受信共調施設の維持のために不要な電柱共架費用が発生し続けている事例が多くございます。

現状調査から運用状況の確認、撤去工事、廃止申請まで、テレビ共聴受信施設の運用に関することは、ライフスクエアにお任せください。

撤去をせずにいるとどうなるのか。

アンテナ撤去

× 電柱の共架料金

 オーナー様・管理組合様等で継続してご負担となります。

× 施設の経年劣化(たるみ等)

 事故・トラブルの原因となる可能性がございます。

× 自然災害時の二次災害原因

​ 台風や豪雨・雷などの自然災害時に古い施設が外れるなどして不意の事故を誘発する可能性がございます。

・電柱共架料金の継続負担

・経年劣化による事故・トラブル

・施設の継続維持メンテナンス

放置した場合のリスクとデメリット。

「テレビ電波障害対策設備」の管理者に係るリスクとデメリットを費用と負担義務としてまとめました。

■電柱の使用料(電柱共架料)・更新費用の支払義務

 ・電柱1本につき、年間1,000~1,400円

■区画整理や土地造成などの理由で電柱移設が発生した場合に伴う移設工事費負担義務

 ・電柱1本につき、3~6万円

■台風など災害で破損した場合の修繕費負担義務

 ・配線ケーブルが切断されるなどの破損は即座に修復の必要が発生

■経年劣化に伴う改修費負担

 ・増幅器の交換10~30万円、敷設ケーブルの全面リニューアルは初期費用以上に

■事故が起こった場合の管理責任

 ・万が一、施設の一部が脱落し歩行者などへ接触しけがを負わせた場合の補償義務

■苦情対応義務

 ・近隣住民からの「テレビが映らない」などの苦情対応の都度、対応と費用が発生

テレビ電波障害対策設備を撤去すると、 これらの費用と義務と困難から解放されます!

さらに近年では……

・共架用増幅器の生産を終了しているメーカーもあり、設備の修繕維持が困難となっています。

・設備が故障した場合、機器修理は早くても2~3週間程度(その間、テレビ視聴は不能)かかります。

・最悪、設備の修理が不可能な場合もあります。

『テレビ電波障害対策設備』を撤去すると、 これらの費用と義務と困難から解放されます!

どうすればよいのか。

撤去をせずに放置した場合に発生するリスクやデメリットがあることから、早期に取り除く必要があるといえます。しかし、どのように進めればよいのか、どこに任せればよいのかはなかなかわかりづらいのが現状です。

当社では、テレビ工事専門会社の多くの経験と実績だけでなく、この特殊な工事にも【早い・丁寧・安い】をご提案差し上げることで、安心安全快適な生活環境をご提供いたします。

現状をお聞きしたうえで丁寧にご説明をさせていただきます。

まずは、ライフスクエアまでお問い合わせください。

テレビ工事専門会社のライフスクエア

設備撤去の具体的な流れについて

★お見積り

 見積内容:施設エリアの地上波デジタル受信状況調査費 近隣告知費(ビラ配布) 近隣住民対応費 諸官庁廃止申請費 撤去工事費など

★現場調査

 現地の受信状況を調査します。

★調査報告書提出

 調査結果を丁寧にご説明いたします。

★撤去方法のご提案

 状況に最適な撤去作業の方法をご提案いたします。

★ご契約

 ご契約後は速やかに、共架設備廃止申請等の書類作成、諸官庁への手続き開始。 〈諸官庁:関西電力、NTT、総務省、道路管理者、警察等〉

★撤去工事予定の案内開始

 ビラ配布:電波停止(「1~2ヶ月後に電波を停止します」等の内容) 施設撤去 加入者各戸の保安器、ケーブル撤去、アンテナ設置の推奨 ここまで約1ヶ月 施設撤去、加入者各戸の保安器、ケーブル撤去 撤去工事終了まで2~3ヶ月必要です。

 ※事前に貴建造物建設当時の電波障害対策共同受信施設の完成図書(図面等)を ご提示していただく必要があります。

撤去工事予定の案内

受信者宅・引込線撤去

幹線機器撤去

受信機器撤去(範囲縮小の場合は不要)

共架契約の解約・道路占用の廃止届

放送局への再送信同意廃止(51端子以上)

総務省への廃止完了届

※上記ボタンをクリックし、問合せフォームよりお問合せ下さい。

現状をお聞きしたうえで丁寧にご説明をさせていただきます。

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